
親族トラブルと
法律の落とし穴
勝手に処分してはいけない理由
故人の残した物は相続人全員の共有財産。一人の判断での処分が、借金の継承や数年にわたる対立を招くことがあります。
遺品整理を「ただの掃除」と考えてはいけません。故人が残した物は、法的には「相続人全員の共有財産」です。一人の判断で勝手に処分することは、他の親族の権利を侵害するだけでなく、自分自身に大きな経済的損失を与えるリスクがあります。
1. 法律の最大の罠:「単純承認」の恐怖
遺品整理を始める前に、必ず知っておかなければならないのが「単純承認」というルールです。
遺品を捨てると「借金」も引き継ぐ?
日本の法律(民法)では、遺産の一部を処分したり売却したりすると、「相続することを認めた(単純承認)」とみなされます。
リスク
故人に多額の借金があった場合、後から「相続放棄」をしたくても、遺品を処分してしまっていると放棄が認められず、借金をすべて背負うことになります。
対策
借金の有無が不明な場合は、3ヶ月の「熟慮期間」が終わるまで、資産価値のある遺品には一切手をつけないのが鉄則です。
2. 親族トラブルに直結する「処分禁止」リスト
たとえ借金がなくても、以下の品物を独断で処分すると「自分の取り分を隠した」「勝手に価値あるものを捨てた」と疑われ、親族間の信頼関係が崩壊します。
| カテゴリー | 具体的な品目 | トラブルの理由 |
|---|---|---|
| 現金・貴金属 | タンス預金、宝石、時計 | 1円でも合意なく動かすと「横領」を疑われます。 |
| 権利証書・重要書類 | 登記済証、株券、保険証券 | 相続手続きそのものがストップし、多大な迷惑をかけます。 |
| 骨董・美術品 | 掛け軸、絵画、古い茶道具 | 「実は価値があった」と後から判明すると損害賠償に発展します。 |
| 形見分けの対象品 | 写真、日記、故人の愛用品 | 感情価値が高い品は、紛失時の代えがきかず深刻な恨みを買います。 |
3. 「勝手に片付け」が招く3つの悲劇
損害賠償請求
同意なく遺品を処分した場合、他の相続人から不法行為として提訴される可能性があります。
遺産分割の長期化
「あったはずの物が無い」という不信感は、協議を数年に及ぶ停滞に引き込みます。
税務署からの指摘
勝手な現金化が調査で判明すると、意図的な資産隠し(重加算税)とみなされるリスクがあります。
4. トラブルを回避する「プロの進め方」
全員の「同意」を文章で残す
「長男が片付けるが異論はないか」「ゴミは処分してよいか」を親族全員にメール等で確認し、証拠を残します。
作業前の「写真・動画撮影」
片付け前の部屋を隅々まで撮影しておきましょう。「何があったか」を客観的に証明する唯一の手段になります。
資産価値の「客観的な鑑定」
自分の判断でゴミと決めつけず、プロを呼び査定書を作成しましょう。その数字の共有が透明性を担保します。
5. 鑑定士のアドバイス:心の隙間を作らないために
遺品整理のトラブルの根源は「お金」ではなく「不信感」です。 「自分だけが苦労している」という思い込みが、無断の処分を生み、それが親族の怒りに火をつけます。
どんなに手間がかかっても、「これからこれを行う」という予算・内容の報告と、「これが見つかった」という事実の共有を怠らないでください。プロの業者を第三者として立ち会わせることは、単なる作業代行ではなく、親族間の「公平性の証明」を買うことでもあるのです。
まとめ:安全な整理のために
遺品の整理は、物理的な片付けである以上に「法的な手続き」の一環であることを忘れないでください。 自分一人で解決しようとせず、親族との合意形成と、必要に応じたプロの介入。この二つを守ることで、故人との最後のお別れを、諍いのない穏やかなものにすることができます。
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